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文化庁

文化庁

著作権

日本で著作権の管轄は文化庁になります。サイトの作成やダウンロードのこと、ソフトの複製などについてはすべてこの文化庁が管轄し、法律などは文部科学省が統括しております。

さて、最近もっとも大きな法律改正と言えば、平成24年10月1日施行 違法ダウンロードの刑事罰化についてです。これについても後ほど説明いたしますので、まずは著作権とは何かと言うことから説明いたします。

定義

 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

  1. 「思想又は感情」を表現したものであること
    → 単なるデータが除かれます。
  2. 思想又は感情を「表現したもの」であること
    →アイデア等が除かれます。
  3. 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
    → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
  4. 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
    → 工業製品等が除かれます。
 

具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

これらに該当する著作物は法律で保護されています。

これは世界的なことであり、どこの国ならOKでどこの国ならNGと言うことはほとんどありません。

『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。

このサイトに関しても著作権で保護されています。ページの一番下には〔©〕やcopyrights〕〔All rights reserved 〕などの記載はありませんが、著作権保護の対象物です。実は、これらの記載は無意味ではありませんが必要ない物なのです。慣例のように記載されていますが、必要有りません。少なくともカンボジア以外の国では、コピーライツマーク〔©〕は意味がありません。

さて、話が横道に逸れましたが、ほとんどすべての物に著作権は適用されます。従って、著作権の有り無しでグレーゾーンを狙う様な行為は、全く無意味です。無知蒙昧の極みです。

ちなみにおおざっぱに保護期間を言うと公表後50年というのが目安です。映画については70年となっています。従って、映画も70年前の物は著作権Freeとなり、個人がアップデートしようが複製を作ろうが、それを売ろうが問題がなくなり・・・ませんね。制作元の著作権が消えただけで、販売の権利などの色々な問題があるので、早まってはいけません。

例外

著作権法では「例外」を定め、著作権等を制限して、著作権者等に許諾を得ることなく利用できることとしています(第30条~第47条の8)

私的使用のための複製(第30条)

家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
 なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者等に対し補償金の支払いが必要となる。
 しかし,[1]公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)を用いて複製するときや,[2]技術的保護手段(注2)の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うとき,[3]著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。
 また,映画の盗撮の防止に関する法律により,映画館等で有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画の影像・音声を録画・録音することは,私的使用目的であっても,この例外規定は適用されない(注3)。

(注1)自動複製機器

 ビデオデッキ等,複製の機能を有し,その機能に関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を指しますが,当分の間,文献複写機等,もっぱら文書又は図画の複製のための機器を除くこととなっています(附則第5条の2)。
(注2)技術的保護手段

 電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により,著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段のことで,現在広く用いられている技術的保護手段としては,

[1]音楽CDなどに用いられている,デジタル方式の複製を一世代のみ可能とする技術(SCMS [Serial Copy Management System] )
[2]映画のDVDなどに用いられる,デジタル方式の複製を「複製禁止」「一世代のみ可能」「複製自由」の三とおりに抑制する技術(CGMS [Copy Generation Management System] )
[3]映画のビデオテープ等に用いられる,複製をしても鑑賞に堪えられないような乱れた画像とするようにする技術(擬似シンクパルス方式(いわゆるマクロビジョン方式))

などがあります。
(注3)映画の盗撮の防止に関する法律について

 映画の盗撮の防止に関する法律は,映画館で盗撮された映画の複製物が多数流通し,映画産業に多大な被害が発生していることから,その防止目的として議員立法により成立し,平成19年8月30日から施行されました。
 この法律により,映画館等で映画の録音・録画を行うことは,私的使用のためであっても,第30条に定められた例外適とりました。
 したがって,権利者に無断で映画の盗撮をした場合は著作権侵害となり,差止請求,損害賠償請求等の民事的措置や,刑事罰の対象となります。
 なお,この特例は,日本国内における最初の有料上映後8月を経過した映画については適用されません。

プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(第47条の3)

プログラムの所有者は,自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製,翻案することができる。  ただし,プログラムの所有権を失った場合には作成した複製物は保存できない。

要約

つまり、とりあえず自分で購入したソフトウェアなどを長期保存・リスク回避のために複製し所持しているのは著作権にはふれない。アナログ録画などもOK。

しかし、動画などについてデジタルToデジタルで複製を行う場合には、保証金を払うこととなっている。(払っている個人を見たことはありません)

そして、有料無料を問わず違法にアップロードされた物と知りながら、それを複製したり録音したりすると、例外としては認められません。

SCMS、CPRM、DRMなどの保護を回避するのも例外としては認められません。

これらをふまえると、現在合法とされているキャプチャソフトも将来的には違法となりそうですねぇ・・・。その時はその時です。

違法ダウンロードの刑事罰化について

今までも違法だった行為に、罰則が適用されるというおふれです。

■違法ダウンロードの刑事罰化(第119条第3項関係)
 私的使用の目的をもって,有償著作物等(※)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら(※)行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。
(※)「有償著作物等」とは,録音され,又は録画された著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像であって,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいいます。
また,「その事実」とは,「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを指し,「その事実を知りながら」という要件を満たさない場合には,著作権又は著作隣接権の侵害に問われることはありません。
 なお,第119条第3項は親告罪とされており,著作権者からの告訴がなければ公訴は提起されないこととされています。

要約

映像、音楽でDVDやCDとして販売されたりしている物は、無料で視聴配信されていても著作権、著作隣接権を侵害するため、違法となり処罰の対象となりますと言うことです。ただし、痴漢や強姦(たとえが悪くて申し訳有りません)と同じく、著作権者からの訴えがなければ提訴されないとのこと。

いずれにしても、ネット配信している物をデジタル方式で録画録音すると違法ですと明記されています。

それなら、アナログと考えるかもしれませんが、せっかくの高画質の意味がなくなると共に、2014年1月1日からは、録画機器(DVDやBDレコーダー等)のアナログ出力が禁止されますので、それ以降に製造される物ではアナログ録画も出来ません。

幸い、PCでストリーミング動画等を視聴する場合はキャッシュと言われる形で、一時的に動画が保存されるのですが、それはシステム上仕方がないのでOK!と言うことです。そのキャッシュデータを用いた録画ソフトで有れば、今のところ違法ではないとされています。

詳しいことは直接文化庁のページにてご確認ください。

文化庁

Q&Aはこちら。(PDF閲覧ソフトかブラウザのアドオンが必要です)

まぁ、グレーゾーンなわけですが、録画できたら便利なので使わない手はありません。だって、通信環境によってはリアルタイムで再生することが出来ない方もおられますし、後でまとめて見たいだとか、個人の楽しみ方はそれぞれです。なんでも取り締まればよいと言うわけではないと思うのですが・・・。

それは法的に視聴動画を保存し、視聴期限もなくなるミラクルなソフトウェアの詳しい説明は下記のページでどうぞ。

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